私たちルーテル教会の信仰
私たちの教会の信仰は、教会憲法の第二章に次のように記されています。
「第2条 本教会は、聖書が聖霊によって賜った神のことばであると信ずる。ゆえに、聖書は、キリスト者の信仰と行為の唯一であって完全な規範であり、すべての教理と教えとは、聖書によるべきものであることを信ずる。
第3条 本教会は、使徒信条、ニケア信条及びアタナシウス信条が聖書の教理と教えに一致するものであることを認める。
第4条 本教会は、変更されていないアウグスブルク信仰告白及びルターの小教理問答書が神のことばに基づき、本教会の信仰及び教理を正しく表明するものであることを認め、これらに掲げられた信仰告白をまもる。
第5条 本教会は、アウグスブルク信仰告白弁証論、ルターの大教理問答、シュマルカルド信条及び和協信条が、アウグスブルク信仰告白と同じく、聖書の教理と教えに一致するものであることを認める」
私たちの教会は、時代に生きる教会として、さまざまな変化に柔軟でありたいと願っています。しかし、ここにある信仰告白だけは、時代を貫いて真理であるという点を私たちルーテル教会は動かすことはないのです。
使徒信条
天地の造り主、全能の父である神を私は信じます。
そのひとり子、わたしたちの主 イエス・キリストを、私は信じます。主は聖霊によってやどり、おとめマリヤから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、陰府に下り、三日目に死人のうちから復活し、天に上られました。そして全能の父である神の右に座し、そこから来て、生きている人と死んだ人とをさばかれます。
聖霊を私は信じます。また、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪のゆるし、からだの復活、永遠のいのちを信じます。
※「使徒信条」の成立過程は不明で、2世紀すでに洗礼式で使われていました。
※この「使徒信条」は、ルーテル教会の礼拝式文より引用しました。
ニケア信条
天と地と、すべての見えるものと見えないものの造り主、全能の父である唯一の神を私は信じます。
唯一の主 イエスキリストを私は信じます。主は神のひとり子であって、すべての世にさき立って父から生まれ、神の神、光の光、まことの神のまことの神、造られたのではなく、生まれ、父と同質であって、すべてのものは主によって造られました。主は私たち人間のため、また私たちの救いのために天から下り、聖霊により、おとめマリヤから肉体を受けて人となり、ポンテオ・ピラトのもとで私たちのために十字架につけられ、苦しみを受け、葬られ、聖書のとおり三日目に復活し、天に上られました。そして父の右に座し、栄光のうちに再び来て、生きている人と死んだ人とをさばかれます。その支配は終わることがありません。
主であって、いのちを与える聖霊を私は信じます。聖霊は父と子から出て、父と子とともに礼拝され、あがめられます。また、預言者をとおして語られました。
唯一の、聖なる、公同の、使徒的な教会を私は信じます。
罪のゆるしの唯一の洗礼を私は受けいれます。死人の復活と来たるべき世のいのちを待ち望みます。
※「ニケア信条」は325年制定され、380年代改訂され、589年「子からも」が挿入され現在にいたっています。
※この「ニケア信条」は、ルーテル教会の礼拝式文より引用しました。
アタナシウス信条
| 1. | 救われたいと願う者はみな、すべてのことに先立って、公同の信仰を保つことが必要である。 |
|---|---|
| 2. | この信仰を完全に、汚すことなく守るのでなければ、疑いもなく、永遠に滅びる。 |
| 3. | 公同の信仰とは、唯一の神を三位において、三位を一体においてあがめ、 |
| 4. | 位格を混同せず、本質を分離しない信仰である。 |
| 5. | 父の位格、子の位格、聖霊の位格はそれぞれ異なる。 |
| 6. | しかし、父と子と聖霊の神性は一、栄光は等しく、尊厳は永遠。 |
| 7. | 子と聖霊は父と同じである。 |
| 8. | 父は造られたものでなく、子も造られたものでなく、聖霊も造られたものではない。 |
| 9. | 父は測り知れず、子も測り知れず、聖霊も測り知れない。 |
| 10. | 父は永遠、子も永遠、聖霊も永遠。 |
| 11. | しかも永遠なものは、三でなく一。 |
| 12. | 造られないものが三あるのでないように、測り知れないものも三あるのではなく、 造られないもの、測り知れないものはただ一つ。 |
| 13. | 父は全能、子も全能、聖霊も全能。 |
| 14. | しかも全能なものは、三でなく一。 |
| 15. | このように、父は神、子も神、聖霊も神。 |
| 16. | しかも、神は三ではなく一。 |
| 17. | このように、父は主、子も主、聖霊も主。 |
| 18. | しかも主は三ではなく一。 |
| 19. | キリスト教の真理によって、それぞれの位格を、個別に神であり、 主であると告白することが求められており、三神三主について語ることを、 公同の信仰によって禁じているからである。 |
| 20. | 父はなにものから成ったのでも、造られたのでも、生まれたのでもない。 |
| 21. | 子は父からのみ生まれたのであって、成ったのでも、造られたのでもない。 |
| 22. | 聖霊は父と子から出るものであって、成ったのでも、造られたのでも、生まれたのでもない。 |
| 23. | だから、父は一であって三ではなく、子も一であって三ではなく、聖霊も一であって三ではない。 |
| 24. | また、この三位一体においては、どれが先でどれが後、どれが大でどれが小ということはない。 |
| 25. | むしろこの三位格はみな、ともに永遠で、同等である。さきに述べたとおり、 すべてをとおして、三位が一体において、一体が三位においてあがめられるのである。 |
| 26. | それゆえ、救われたいと願う者はみな、三位一体について、そのように信じなければならない。 |
| 27. | さらに、われわれの主イエス・キリストの受肉についても、正しく信じることが、 永遠の救いのために必要である。 |
| 28. | 正しい信仰とは、われわれの主イエス・キリストが神の子であって、 神であり人であることを、われわれが信じ告白することである。 |
| 29. | 神であるというのは、すべの世に先立って父の本質から生まれたことであり、 人であるというのは、この世に母の本質から生まれたことである。 |
| 30. | キリストは完全な神であり、完全な人であって、理性的な魂と人間の肉をとっていて、 |
| 31. | 神性にしたがえば父と等しく、人性にしたがえば父より小さい。 |
| 32. | 神であり人であっても、ふたりのキリストではなく、ひとりのキリスト。 |
| 33. | 神性が肉に変わったからではなく、神のうちに人性をとったから、ひとりのキリスト。 |
| 34. | 本質の混同によってではなく、位格が一であるから、ひとりのキリスト。 |
| 35. | 理性的な魂と肉とがひとりの人となるように、神と人とがひとりのキリストになっている。 |
| 36. | キリストは、われわれの救いのために苦しみを受け、よみに下り、死人の中から復活し、 |
| 37. | 天に昇り、父の右に座し、そこから来て、生きている人と死んだ人とをさばく。 |
| 38. | 主が来ると、すべての人はからだをもって復活し、 おのおの自分の行いについて申し開きをするのである。 |
| 39. | 善を行なった人は永遠のいのちに入り、悪を行なった人は永遠の火に入る。 |
| 40. | これが公同の信仰である。これを忠実に、また確実に信じる者でなければ、救われることはできない。 |
※「アタナシウス信条」は三位一体と受肉を内容とし、キリスト論・使徒信条・ニケア信条を補足しています。
※詳しい成立の過程は不明で、最初、西方教会で使われました。この信条の登場は11世紀です。
※この「アタナシウス信条」は、ルーテル教会信条集より引用しました。
アウグスブルク信仰告白
1530年
アウグスブルグ信仰告白は、アウグスブルグで開催された国会に提出されたルター派の信仰告白です。「信仰の主要条項」と「分裂のある事柄についての条項(悪習について検討し正したもの)」から成ります。ローマ・カトリック教会内の穏健派と和解するために書かれました。それゆえ、ミサにおける聖変化、教皇権が取り上げられていません。アウグスブルグ信仰告白はメランヒトンが起草し、ルターの起草によるシュマルカルデン条項と比較されます。
※以下はアウグスブルグ信仰告白の抜粋です。参考にしてください。
| 序文 | |||
| 信仰の主要条項 | 第12条 | 悔い改めについて | |
| 第1条 | 神について | 第13条 | 聖礼典の使用について |
| 第2条 | 原罪について | 第14条 | 教会の秩序について |
| 第3条 | 神のみ子について | 第15条 | 教会の諸儀式について |
| 第4条 | 義認について | 第16条 | 市民生活(国の秩序とこの世の支配) について |
| 第5条 | 教会(説教)の職務について | ||
| 第6条 | 新しい服従について | 第17条 | 審判のためのキリストの再臨について |
| 第7条 | 教会について | 第18条 | 自由意志について |
| 第8条 | 教会とは何か | 第19条 | 罪の原因について |
| 第9条 | 洗礼について | 第20条 | 信仰とよい行いについて |
| 第10条 | 主の晩餐について | 第21条 | 聖人の崇拝について |
| 第11条 | ざんげ告白について | むすび | |
序文
陛下、あなたは、われわれが正しい信仰を保ち、1人のキリストの下でそのために共に戦い、1つの交わりと教会の一致の中に生きるように、審議の場を設けられました。われわれは、そのご命令に従い、1番に到着しました。陛下、あなたは、信仰について、それをラテン語とドイツ語で提出するように命じられました。それゆえ、今日6月24日(金)に、それを提出いたします。この中には、聖書を基いにし、何をわれわれは説教し、主張し、教育しているかが書かれています。これを、相手方の、同じくラテン語とドイツ語で提出された文書と交換し、穏やかに協議し、相違が除かれ、1人のキリストの下に一致したいと思います。もし、一致できなかった場合でも、われわれはさらなる一致のため、努力を惜しみません。陛下は、この問題に関して決定を急がれず、教皇に対して公会議を招集するように求められました。われわれも、その場に参加する用意をしました。われわれは、正当な方法と形式を踏んで、今もそのことを主張します。相違が一致に至らなければ、今後も、公に主張し、抗議します。
※ラテン語とドイツ語、両方から抜粋しました。
信仰の主要条項
第1条 神について
われわれはニケア公会議の三位一体の教えに従う。位格は教父たちが用いたように、他のものの1部、あるいは属するではなく、それぞれ存在するとして用いる。それゆえ、善悪2人の神(2つの原理)をたてる者を異端とする。ただ1つの位格のみを主張し、あとの2つはそれの1部、それに属すると詭弁を弄して主張する者を非難する。
第2条 原罪について
人は罪を持って生まれる。すなわち、生まれたままでは、信仰を持たない。洗礼と聖霊によって生まれ変わらない者に、これは神の怒りと罰をもたらす。この生まれつきの悪が神の怒りと罰をもたらすことを否定し、人間の理性と力でそれを乗り越えることができると主張する者を、われわれは非難する。
第3条 神のみ子について
われわれは、キリストを信条(使徒信条・ニケア信条)に従って教える。
第4条 義認について
人は自らの力で罪の赦しと神の前での義を獲得することはできない。恵まれて、キリストのなされたことを信じる信仰を通して、罪が赦され、神の前で義とされる。神は、その信仰を義とされ、よしとされる。
第5条 教会(説教)の職務について
信仰を得るために、キリストの言葉を教え、聖礼典を分け与える職務が設定されている。キリストの言葉と聖礼典によって、聖霊は与えられる。聖霊は、神の望むままに、キリストの言葉を聞く者に信仰を与える。聖霊は、キリストの言葉によらず、自分たちの行為や準備を通して与えられると考えている者を、われわれは異端とする。
第6条 新しい服従について
信仰はかならず、良い実を結び、神の命じたことを行う。罪の赦しと神の前での義を求めて、行うのではない。それはルカ17章10節にあるとおり、すべきことをしたに過ぎない。われわれは、罪の赦しと神の前での義を信仰によって受け取る。
第7条 教会について
信条(使徒信条・ニケア信条)の言うように教会を教える。教会でキリストの言葉が教えられ、聖礼典が執行される。教会の一致は、キリストの言葉をどう教え、聖礼典をどう行うのか、その点に関して一致していれば良い。人間が定めたに過ぎない組織や伝統、口伝や儀式の一致を求めない。
第8条 教会とは何か
やはり、そこにも多くの偽者や悪人が混ざっているのだから、不信仰な者、悪人が語ったキリストの言葉も、執行した聖礼典も有効である。キリストの設定したことであり委託であるから、不信仰な者、悪人がしても、それは有効である。不信仰な者、悪人がそれをしたならば有効ではないとする者を、われわれは異端とする。
第9条 洗礼について
洗礼は救いに必要である。子供も洗礼を受けるべきである。子供の洗礼を許さず、受けなくても子供は救われると主張する者を、われわれは異端とする。
第10条 主の晩餐について
われわれは、キリストのからだと血とは、パンとぶどう酒において現実にそこに存在し、人々に分け与えられると教える。われわれは、これに反する教えを斥ける。
第11条 ざんげ告白について
罪の個人的な告白と赦しを、教会内において保つ。しかし、すべての罪と悪を数え上げる必要はない。
第12条 悔い改めについて
悔い改めれば、いつでも罪の赦しは受けられる。教会も拒んではならない。悔い改めは2つの部分から成る。1つは、罪の認識による。すなわち、罪を悔い、悲しみ、恐れることから人は悔い改める。もう1つは、信仰の認識による。すなわち、キリストの言葉と罪の赦しを信じることから人は悔い改める。信仰は、良心を恐れから解放し、生活を改善させ、悔い改めの実を結ばせる。信仰を得、義とされ、聖霊を与えられた者は、もはやそれを失わないと主張する者を異端とする。また、洗礼後、人は2度と罪を犯さないと主張する者を異端とする。洗礼後、罪を犯した人が立ち帰り、悔い改めても、それを赦そうとしない者を異端とする。罪の赦しは信仰によってではなく、自らのあがないによって人はそれに値するものとなるとの教えを、われわれは斥ける。
第13条 聖礼典の使用について
聖礼典は信仰を要求すると、われわれは教える。だから、聖礼典の行為(所作)が人を義とするとして、信仰は必要でないと教える者を、われわれは異端とする。
第14条 教会の秩序について
正規に召された者でなければ、公の場で教えたり、聖礼典を執行してはならない。
第15条 教会の諸儀式について
問題がなく、平和や秩序に役立ちそうなら、これを保つ。しかし、救いには必要ないのだから、過度の負担を負わせないように配慮する。また、このような人間的な習慣はキリストの言葉と信仰には反していることを教える。これで恵みを得たり、罪のつぐないになるとして、日や食物や誓いを設けることは、キリストの言葉に反している。
第16条 市民生活(国の秩序とこの世の支配)について
われわれは、この世の権威と支配と律法は、神によって作られ設定された良い秩序であると教える。政府、裁判、公務に、キリスト者は罪を犯すことなく就くことができる。法律、戦争、商いを行うことができ、財産を持ち、証人となり、結婚することができる。このような市民のあり方を、キリスト教的ではないとして禁止する者を異端とする。また、キリストの言葉に完全に従うとは、家屋敷を捨て、妻や子供を捨て、市民としてのあり方を捨てることにあるとする者、教える者を、われわれは異端とする。正しく、完全に従うとは、神を正しく信じることである。神は、秩序の中で愛を実践するように求めている。ただし、罪を犯すように求められた場合は、人に従わず、神に従う。
第17条 審判のためのキリストの再臨について
われわれは、信条(使徒信条・ニケア信条)に従って教え、キリストが裁かれることを教える。それゆえ、悪魔と罪を宣告された人々の刑罰には終わりがあるとする者を異端とする。また、死者の復活に先立って、敬虔な者が国を支配し、裁き、不信仰な者を抹殺すると教える者を異端とする。
第18条 自由意志について
われわれは、人間の意志はいくらかの自由を持っていると教える。しかし、聖霊が働かなければ、神の義には達しない。また、キリストの言葉によって聖霊は与えられ、神の義が働くと教える。それゆえ、聖霊によらなくても神の戒めを守ることができると教える者を異端とする。確かに、自由意志も神の戒めを行っている。しかし、それが神に従う意志を作り出すことはない。
第19条 罪の原因について
罪の原因は、意志である。その意志は、神の助けを求めない。また、神に反して、悪に変わる。
第20条 信仰と良い行いについて
われわれの教師たちは、十戒やそれを生活上でどのように守るべきかを語っている。これまで説教者は、祝日や断食、信心のための集まり、巡礼や聖人崇拝、ロザリオの祈り、修道生活、それらばかりを語ってきた。今は、われわれに反対する者も、キリストへの信仰を言うようになり、いくらかましになった。このように、今までは、誰も信仰による義を語らなかった。それで、以下のようにわれわれは教える。行いが、人を神と和解させ、罪の赦し、恵みを受けるに値する者とすることはない。キリストゆえに、恵まれ受け入れられていることを信じる信仰によってのみ、それを受けることができる。キリストゆえであり、行いによって恵みを得ることができると信じる者は誰であれ、キリストによらない神の道を求めている。良心はいかなる行いによっても平和を得ることができないのだから、この教えは悩める良心のたたかいに関係している。それゆえ、たたかいなしにこれを理解することはできない。したがって、キリスト教的な義とは、市民的な正義であり哲学的な真理とする者は、誤った判断をしている。これは、これまで説教で語られて来なかった。むしろ、説教で、人はあらゆる行いをするように言われてきた。信仰は歴史の知識ではない。十字架や復活の事実(歴史)を信じようにだけ求められているのではなく、罪の赦しを信じるように求められている。つまり、キリストによって、人は恵みと神の前での義と罪の赦しを持つ。それが信仰である。悪魔や不信仰な人々は、罪の赦しを信じない。したがって、神を憎み、神を求めず、神に期待しない。このように、信仰は知識ではなく、人を慰め励ます力である。よい行いは常になされるべきである。信仰だけが恵みと罪の赦しを把握し、信仰によって聖霊が与えられ、心は新しくされ、よい行いをするように人を動かす。しかし、聖霊によらない人の心は弱い。だから、正直に生活しようとしても、心だけでそれを律することはできず、さまざまな罪や、不敬虔な考えや、犯罪に人は駆り立てられる。聖霊によらず、信仰を持たないで、ただ自分の人間的な力だけで律しようとする人にこれは起こる。この信仰に関する教えが、よい行いを禁じていると言うのは誤りである。むしろ、よい行いはどのようにしてなされるのか、その助けを教えている。つまり、キリストなしに、信仰なしに、よい行いをするには人はあまりにも弱く、堪え、求め、愛し、熱心になり、従い、悪から遠ざかるためには、キリストの助けなしにはなしえない。信仰がなければ、十戒の第1戒と第2戒は、誰もなしえない。信仰がなければ、人は人間が考え出すあらゆる人間の欲望に従う。
第21条 聖人の崇拝について
われわれは、聖人を覚え、彼らの信仰とよい行いに習うように教える。しかし、聖書は、聖人に祈り、助けを求めなさいとは教えていない。聖書は、キリストを通して、神はわれわれの祈りを聞くことを約束されたことを教える。以上が、われわれの教理の概略です。われわれ自身に対しても、子孫に対しても、キリスト教の真理に反する教えを伝え、残そうとは思いません。聖書に基づき、公同の教会と教父に従い、また、ローマ教会に反してもいません。不一致は、悪習に関することであって、聖書に基づかない事柄で、われわれを異端者だと主張する人々は、正当な判断を欠いています。教会法でさえ、地域や伝統が異なれば、同一の儀式を要求しません。悪習に関する事柄で不一致があっても、それは容認の範囲に入るでしょう。われわれの間では、昔からの儀式は大部分残されています。すべての儀式や古い定めを、すべて廃止したと言うのは大袈裟です。しかし、儀式に乱用が見られると言うのが、一般からの苦情です。これらは是正しなくてはならないほどになっています。どうして、悪習を変えたのか、根拠と理由をこれから提示したいと思います。
むすび
これらが主要な論争点です。他にも多くの乱用、誤謬がありますが、これ以上は間口を広げすぎになりますので避けます。しかし、贖宥券、巡礼、破門の乱用は目に余ります。人々は、贖宥券で苦しめられています。牧師と修道士の間には一致がありません。これらのことは、主要な問題点がぼやけないために省略しました。ただ、聖書と教会に反することは何1つないことを理解してもらうために述べました。陛下の命令に従い、以上の条項を提出いたします。もし、何か欠けていることがあれば、聖書に従って再提出いたします。